○佐川町職員安全衛生管理規程

昭和63年7月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び衛生管理者が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(衛生管理者)

第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち、衛生に係る事務を行う。

(産業医)

第6条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第7条 佐川町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 職務遂行を統括管理する者又はこれに準ずる者のうちから町長が指名した者

(2) 衛生管理者

(3) 衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者

3 前項第1号の者である委員(以下「第1号委員」という。)は、1人とする。

4 町長は、第2項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

5 町長は、委員(第1号委員を除く。)の半数は、佐川町職員組合の推薦した者のうちから指名するものとする。

6 委員の任期は、委員に指名された日から当該指名の日以後最初の3月31日までの期間とする。

7 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第9条 委員会は、次の事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関すること。

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、第1号委員をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議(次項において「会議」という。)は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 会議は、委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第13条 第7条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。

(適用の特例)

第14条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成7年10月19日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年12月14日訓令第6号)

この訓令は、平成12年12月14日から施行する。

佐川町職員安全衛生管理規程

昭和63年7月1日 訓令第3号

(平成12年12月14日施行)