○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和43年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年末年始の休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(4) 年次有給休暇
(5) 休職
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。