○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和43年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年末年始の休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(4) 年次有給休暇

(5) 休職

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和43年3月28日 条例第2号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第2号
平成19年10月1日 条例第19号