○特定の号給等を受ける職員等の給料の切替え等に関する規則
平成2年12月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年佐川町条例第21号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第2項及び第9項の規定に基づき、特定の号給等を受ける職員等の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
(1) 旧号給が別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
5 旧号給が別表の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | ||
行政職給料表 | 2級 |
| 2 | 3 | 4 |
1級 | 1から7まで | 8 | 9 | 10 | |
医療職給料表(1) | 1級 |
| 2 | 3 | 4 |
医療職給料表(2) | 2級 |
| 2 | 3 | 4 |
医療職給料表(3) | 2級 | 2から4まで | 5 | 6 | 7 |