○管理職手当に関する規則

平成12年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号。以下「条例」という。)第14条の2の規定に基づき、職員の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給)

第2条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職は次の表に掲げるとおりとし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の区分は、同表に掲げる職に応じ、同表に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち町長が別に定める職にあっては、当該職に対応する区分より一段高い区分とすることができる。

組織

区分及び職

1種

2種

3種

4種

5種

町長部局

 

課長

参事

会計課長

 

課長補佐

所長

課内の室長

管理者

佐川地質館長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院

院長

副院長

事務局長

参事

総看護師長

事務局次長

薬局長

副総看護師長

看護師長

リハビリテーション室長

議会事務局

 

事務局長

 

事務局次長

 

農業委員会事務局

 

事務局長

 

事務局次長

 

教育委員会

 

教育次長

 

次長補佐

学校給食共同調理場所長

桜座館長

青山文庫館長

 

2 前項の表に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員にあっては当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ次の表に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐川町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間割合」という。)を、同法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間割合」という。)をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ次の表に定める額に勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

行政職給料表

職務の級

区分

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額

6級

2種

24,900円

19,300円

5級

4種

15,900円

11,800円

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 管理職手当は、職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合には支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。この号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、条例第10条の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

5 職員が、管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

6 期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成11年佐川町規則第19号)第7条第1項各号に掲げる者から人事交流等により引き続き職員となった者その他特別の事情があると認められる職員の管理職手当の額は、所属内の他の職員との均衡を考慮して町長が別に定めることができる。

(条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「)に応じ次の表に定める額」とあるのは、「)に応じ次の表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月21日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第17号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月12日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月14日規則第27―1号)

この規則は、平成17年11月14日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号。以下この項において「給与条例」という。)第14条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の管理職手当に関する規則(次項において「新規則」という。)第2条第1項及び第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐川町条例第1号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額。以下この項において同じ。)(佐川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年佐川町条例第27号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該経過措置基準額に100分の99.61(同日において減額改定対象職員である者以外の者にあっては、100分の99.78)を乗じて得た額とする。以下この項において同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下この項において「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の管理職手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)第2条第1項の表に掲げる職に対応する同表に定める区分(同表中「支給割合区分」とあるのは「区分及び職」と、「11%」とあるのは「1種」と、「6%」とあるのは「2種」と、「5%」とあるのは「3種」と、「4%」とあるのは「4種」と、「3%」とあるのは「5種」とそれぞれ読み替えて同表の規定を適用するものとした場合における区分をいう。以下この項において「旧区分」という。)に相当する新規則第2条第1項の表に定める区分に対応する同表に掲げる職を占める職員であって施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則第2条第1項の表に定める区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則第2条第1項の表に定める区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したものとし、旧区分に相当する新規則第2条第1項の表に定める区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則第2条第1項の表に定める区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成11年佐川町規則第19号)第7条第1項各号に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、所属内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

(平成20年1月30日規則第2号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日規則第12号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年9月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第24号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第7条の規定による改正後の管理職手当に関する規則第2条第2項の規定の適用については、同項中「)に応じ次の表に定める額」とあるのは、「)に応じ次の表定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額の欄に定める額」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の管理職手当に関する規則第2条第2項の規定を適用する。

管理職手当に関する規則

平成12年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償・給料・手当
沿革情報
平成12年3月31日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第7号
平成14年2月21日 規則第4号
平成14年3月28日 規則第20号
平成15年9月30日 規則第17号
平成16年3月12日 規則第4号
平成16年3月25日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第10号
平成17年11月14日 規則第27号の1
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年1月30日 規則第2号
平成20年3月28日 規則第8号
平成21年6月15日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第20号
平成22年9月17日 規則第21号
平成22年11月30日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第11号