○特別職の職員及び教育長の期末手当の加算割合に関する規則

平成11年12月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年佐川町条例第26号。以下「特別職条例」という。)第3条第2項、佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並び費用弁償に関する条例(平成20年佐川町条例第20号。以下「議員報酬条例」という。)第3条第2項及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成11年佐川町条例第27号。以下「教育長条例」という。)第2条第3項の規定に基づき、特別職の職員及び教育長に対する期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(加算割合)

第2条 特別職条例第3条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の15とする。

2 議員報酬条例第3条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の15とする。

3 教育長条例第2条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の15とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(議会の議員に対する期末手当の支給に関する規則の廃止)

2 議会の議員に対する期末手当の支給に関する規則(平成2年佐川町規則第5号)は、廃止する。

(平成20年9月19日規則第16号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

特別職の職員及び教育長の期末手当の加算割合に関する規則

平成11年12月17日 規則第17号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償・給料・手当
沿革情報
平成11年12月17日 規則第17号
平成20年9月19日 規則第16号