○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成11年12月17日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この条例において「単純な労務に雇用される一般職に属する職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものであり、かつ、次の各号に掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者(病院事業に従事する職員を除く。以下「職員」という。)をいう。
(1) 運転手
(2) 用務員
(3) 調理員
(4) 技能員
(5) 労務員
(6) 看護助手
(7) 前各号に掲げる者のほか、これらの者に類する者
(給与の種類及び基準)
第3条 職員(臨時職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。次条において同じ。)の給与の種類は、給料、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 臨時職員及び非常勤職員の給与の種類は、前項の種類の範囲内で、任命権者が町長と協議して定めるものとする。
第4条 職員の給与の基準は、佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号)及び高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)に規定する職員に支給される給与を基準とし、規則でこれを定める。
2 佐川町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成30年佐川町条例第9号)第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員に対しては、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
4 前条第1項に規定する扶養手当、住居手当及び退職手当は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には支給しない。
(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当及び期末手当
(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当及び期末手当
2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第35号)
この条例は、佐川町病院事業の設置等に関する条例(平成21年佐川町条例第32号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。