○佐川町特別会計条例
平成12年3月24日
条例第16号
佐川町特別会計条例(昭和39年佐川町条例第5号)の全部を改正する。
(1) 病院事業特別会計 病院事業
(2) 学校給食特別会計 学校給食事業
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条の規定により、国民健康保険特別会計を設置する。
3 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定により、介護保険特別会計を設置する。
4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により、後期高齢者医療特別会計を設置する。
(弾力条項)
第2条 前条第1項第1号に規定する特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の佐川町特別会計条例の規定による老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の佐川町特別会計条例(以下「旧特別会計条例」という。)第1条第1項第5号に規定する特定環境保全公共下水道事業特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成26年5月31日まで、なお存続するものとする。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧特別会計条例に規定する特定環境保全公共下水道事業特別会計に属する権利及び義務は、施行日において一般会計に帰属するものとする。
附則(平成29年3月10日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の佐川町特別会計条例(以下「旧特別会計条例」という。)第1条第1項第2号に規定する住宅新築資金等貸付事業特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成31年5月31日まで、なお存続するものとする。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧特別会計条例に規定する住宅新築資金等貸付事業特別会計に属する権利及び義務は、施行日において一般会計に帰属するものとする。
附則(令和5年12月14日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。