○固定資産税の減免における特例措置に関する規則

平成10年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町税条例(昭和38年佐川町条例第5号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産税の減免についての特例措置に関する事項を定めるものとする。

(特例措置)

第2条 条例第71条第1項第2号に規定する「有料で使用するもの」のうち、災害時における人命等の確保の観点から当該固定資産が緊急避難用地として適当であると認められる場合で、町長が特に認めるものについては、固定資産税を減免することができるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

固定資産税の減免における特例措置に関する規則

平成10年3月24日 規則第7号

(平成10年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成10年3月24日 規則第7号