○佐川町手数料条例
平成12年3月28日
条例第27号
佐川町手数料条例(昭和29年佐川町条例第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
4 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分、土地台帳は1冊及び住民閲覧台帳は1枚を1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付するものとする。
(送付に要する費用の徴収)
第4条 謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。
(免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が直接必要とするため申請があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が経済的困難その他特別の事由があると認めるもの
2 前項の規定は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用することにより証明書等の交付が受けられるものをいう。以下同じ。)により証明書を交付する場合にあっては、適用しない。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第6条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、毀損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐川町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理したものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年6月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月16日条例第17号)
この条例は、次の各号に掲げる日から施行する。
(1) 次号及び第3号に規定する改正規定以外の部分 公布の日
(2) 別表第2の改正規定 平成15年7月1日
(3) 別表第1の改正規定(同表の12の項の改正規定を除く。) 平成15年8月25日
附則(平成17年6月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月28日条例第14号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第14号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月13日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年9月17日条例第29号)
この条例は、令和6年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定に基づく犬の登録の申請手数料 | 1頭につき 3,000円 |
(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき 550円 |
(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき 340円 |
(14) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項に規定する登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1通につき 3,400円 |
(15) 租税及び公課に関する証明手数料 | 1件につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1件につき200円) |
(16) 土地及び建物に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
(17) 資産に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
(18) 法人及び組合に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
(19) 本籍及び住所に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
(20) 氏名及び年齢に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
(21) 出産、死亡、結婚及び相続に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
(22) 生存、不在及び失踪に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
(23) 家族、親権者及び後見人に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
(24) 破産等に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
(25) 印鑑に関する証明又は印鑑再登録に関する手数料 | 1件につき 300円(証明を多機能端末機により交付する場合にあっては、1件につき200円) |
(26) 埋火葬に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(27) 土地その他被害に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(28) 公簿、公文書の閲覧又は照合手数料 | 1件につき 200円 |
(29) 公簿、公文書の謄本又は抄本交付手数料 | 1件につき 200円 |
(30) 土地図面の交付手数料 | 1件につき 300円 |
(31) 住民票及び戸籍附票に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
(32) 住民閲覧台帳の閲覧手数料 | 1件につき 100円 |
(33) 住民票、戸籍附票の謄本又は抄本交付手数料 | 1件につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1件につき200円) |
(34) 住民票広域交付手数料 | 1件につき 300円 |
(35) 建築に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(36) 援護に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(37) 火災関係焼失物品に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(38) 認可地縁団体告示事項に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(39) 認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(40) 地籍調査の成果に関する図根点網図の交付又は閲覧 | 1枚につき 300円 |
(41) 地籍調査の成果に関する図根点座標値の交付又は閲覧 | 1枚につき 300円 |
(42) 地籍調査の成果に関する筆界点座標値の交付又は閲覧 | 1枚につき 300円 |
(43) 電子データによる地籍調査の成果交付 | 1字まで 300円 |
(44) 住宅使用料の証明及び車庫証明手数料 | 1件につき 200円 |
(45) 土地境界線等の証明手数料 | 1件につき 200円 |
(46) 介護保険要介護認定等に係る情報の開示の手数料 | (1) 認定調査票(概況調査) (2) 認定調査票(基本調査) (3) 認定調査票(特記事項) (4) 主治医意見書 それぞれ1件につき 50円 |
(47) 林地台帳及び森林の土地に関する地図等の附属資料の閲覧手数料 | 1件につき 200円 |
(48) 林地台帳の交付手数料(電子データによる交付を含む。) | 1件につき 200円 |
(49) 森林の土地に関する地図等の附属資料の交付手数料 | 1枚につき 200円 |
(50) その他町長が必要と認めた事件の証明手数料 | 1件につき 200円 |
別表第2(第2条関係)
コピー手数料
コピー種別 | サイズ | 枚数 | コピー手数料(1枚当たり) |
電子コピー | A3判以下 | 50枚以下 | 50円 |
50枚超 | 30円 | ||
A3判超 | 一律 | 500円 | |
カラーコピー | 一律 | 一律 | 500円 |
別表第3(第2条関係)
家庭奉仕員派遣手数料
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担金 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |
別表第4(第2条関係)
居宅介護支援事業関係
利用者の要介護区分 | 居宅介護サービス計画作成手数料 (1件当たり) |
要支援 | 6,500円 |
要介護1又は要介護2 | 7,200円 |
要介護3、要介護4又は要介護5 | 8,400円 |
別表第5(第5条関係)
戸籍事項の無料証明事由該当者 |
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者 |
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者 |
(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者 |
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者 |
(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条及び第61条の規定によりなおその効力を有するとされるものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第172条の規定に該当する者 |
(6) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の規定に該当する者 |
(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定に該当する者 |
(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者 |
(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者 |
(10) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者 |
(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者 |
(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者 |
(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者 |
(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者 |
(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者 |
(16) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者 |
(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者 |
(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者 |
(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者 |
(20) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者 |
(21) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者 |
(22) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者 |
(23) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者 |
(24) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者 |
(25) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者 |
(26) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条の規定に該当する者 |
(27) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者 |
(28) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定に該当する者 |