○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 佐川町有財産及び営造物に関する条例及び佐川町契約に関する条例は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和52年12月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年1月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月2日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第3号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和52年12月23日 条例第25号
平成3年1月9日 条例第1号
平成5年6月2日 条例第10号
平成19年10月1日 条例第20号
平成30年3月12日 条例第2号