○佐川町財政調整基金条例

昭和51年10月4日

条例第22号

(設置)

第1条 町財政の健全な運営に資するため、佐川町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 前項に定めるもののほか、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する積立ては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき、一般会計の各会計年度において生じた歳入歳出決算剰余金のうち、その2分の1を下らない金額で町長の定める金額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町財政調整基金条例

昭和51年10月4日 条例第22号

(平成13年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年10月4日 条例第22号
平成元年10月3日 条例第22号
平成13年12月19日 条例第38号