○佐川町国内外交流基金条例

平成3年3月19日

条例第10号

(設置)

第1条 町民の資質の向上と専門技術の修得を図るため、広く国内外に派遣、研修させ、又は国内外の学術等の先進地及び伝統的文化の継承地域から、優れた個人や団体を招聘し、交流を深めることにより、国際社会に寄与する人材の育成と地域文化の振興を図る目的で、佐川町国内外交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するための経費に充当し、なお余剰が生じた場合は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町国内外交流基金条例

平成3年3月19日 条例第10号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月19日 条例第10号
平成30年3月12日 条例第2号