○佐川町施設等整備基金条例

平成元年3月24日

条例第9号

(設置)

第1条 町の施設等の拡充と整備をするため、佐川町施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金に積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するための経費に充当し、なお余剰が生じた場合は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町施設等整備基金条例

平成元年3月24日 条例第9号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月24日 条例第9号
平成30年3月12日 条例第2号