○佐川町立桜座運営基金条例

平成5年9月30日

条例第20号

(設置)

第1条 佐川町立桜座を円滑に運営するための経費に充てるため、佐川町立桜座運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億1045万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額を増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年1月20日条例第2号)

この条例は、平成10年3月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町立桜座運営基金条例

平成5年9月30日 条例第20号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年9月30日 条例第20号
平成10年1月20日 条例第2号
平成30年3月12日 条例第2号