○佐川地質館運営基金条例

平成4年10月1日

条例第37号

(設置)

第1条 佐川地質館を円滑に運営するための経費に充てるため、佐川地質館運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億942万5000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の管理から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川地質館運営基金条例

平成4年10月1日 条例第37号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年10月1日 条例第37号
平成30年3月12日 条例第2号