○佐川地質館運営基金条例
平成4年10月1日
条例第37号
(設置)
第1条 佐川地質館を円滑に運営するための経費に充てるため、佐川地質館運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億942万5000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の管理から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。