○佐川町青少年育成森基金条例

平成3年3月19日

条例第9号

(設置)

第1条 佐川町青少年育成町民会議の行う事業の円滑な執行を助成するため、佐川町青少年育成森基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、森亀樹氏より寄附された山林の売買価格の100万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の管理から生ずる収益は、佐川町青少年育成町民会議の行う事業に要する費用に充てる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町青少年育成森基金条例

平成3年3月19日 条例第9号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月19日 条例第9号
平成30年3月12日 条例第2号