○佐川町国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和50年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 国民健康保険事業に財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、佐川町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、佐川町国民健康保険事業特別会計(以下「国保会計」という。)歳計乗余金の10分の1以上及び次に掲げる収入とする。
(1) 基金指定寄附金収入
(2) 基金から生ずる収入
2 前項において、特別の事由がある場合においては、町長は収入の全部又は一部の積立てを停止することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 保険給付及び経済事情の変動等により国民健康保険事業に財源の不足を生じたとき当該不足額を埋めるための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前、国保歳計剰余金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。