○佐川町農業振興基金条例

平成2年10月1日

条例第17号

(設置)

第1条 佐川町の農業の振興の経費に充てるため、佐川町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、309万7,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたとき又は第4条第2項の規定により編入が行われたときは、基金の額は積立額又は編入額相当額増加するものとする。

4 第5条の規定により基金を処分したときは、基金の額は処分相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の管理から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的を達成するための経費に充当する。

2 前項の規定により充当し、なお余剰が生じた場合は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成する場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

佐川町農業振興基金条例

平成2年10月1日 条例第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年10月1日 条例第17号
平成2年12月21日 条例第24号
平成11年3月18日 条例第5号
平成16年3月12日 条例第10号