○佐川町商工振興味元基金条例

昭和62年6月26日

条例第19号

(設置)

第1条 佐川町の商工業を助成するため、佐川町商工振興味元基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、故味元勝樹、冨子氏の法定相続人から受け入れた寄附金1,875万円とする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用)

第4条 基金の管理から生ずる収益は、佐川町の商工業の振興発展を促すための費用に充てる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、利息を生じたときから適用する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町商工振興味元基金条例

昭和62年6月26日 条例第19号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和62年6月26日 条例第19号
平成30年3月12日 条例第2号