○佐川町農業集落排水事業基金条例

平成10年3月19日

条例第7号

(設置)

第1条 佐川町の農業集落排水事業の円滑な推進を目的として、佐川町農業集落排水事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、佐川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算(以下「歳入歳出予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するために行う次の各号に掲げる経費に充てることができる。

(1) 借入金の償還のための経費

(2) 施設の維持管理のための経費

(3) 前2号に掲げる経費のほか、第1条の目的を達成するため必要な事業で町長が別に定める経費

2 前項各号の事業の経費に充当したものを除き、基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、前条第1項各号の経費の財源に充てるときは、歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町農業集落排水事業基金条例

平成10年3月19日 条例第7号

(平成10年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年3月19日 条例第7号
令和5年12月14日 条例第28号