○佐川駅前宿泊交流施設の設置及び管理運営に関する条例

平成8年3月26日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、佐川駅前宿泊交流施設の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 佐川駅前宿泊交流施設(以下「宿泊施設」という。)は、佐川町甲1059番地5佐川駅前ビル三階部分に設置する。

(管理運営)

第3条 町長は、宿泊施設を、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

2 宿泊施設の管理については、町長が必要と認めた場合は、管理又は運営を委託することができる。

(使用方法)

第4条 宿泊施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、事前に町長に申込みをし、使用するものとする。

(使用)

第5条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての良識を持って使用しなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第7条 町長は、使用者が施設又は設備を故意又は過失により損傷させた場合は、使用者に原状回復又は原状回復に要する代価の支払を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位:円)

区分

使用料の額

備考

宿泊施設

4,500

1人1泊の額とする。ただし、児童1人1泊2,300円、園児以下は無料とする。

佐川駅前宿泊交流施設の設置及び管理運営に関する条例

平成8年3月26日 条例第44号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成8年3月26日 条例第44号
平成30年3月12日 条例第2号