○佐川町契約等審議会規程

平成9年5月21日

訓令第4号

(設置)

第1条 佐川町の行う入札・契約等に関する事項を審議するため、佐川町契約等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 建設工事(測量・調査及び設計委託業務を含む。以下同じ。)の一般競争(指名競争)入札参加者の資格審査に関すること。

(2) 一般競争(指名競争)入札参加者の資格の認定及び取消しに関すること。

(3) 一般競争(指名競争)入札参加者の入札参加条件に関すること。

(4) 一般競争(指名競争)入札に係る指名業者の選定に関すること。

(5) 一般競争(指名競争)入札参加者の指名停止に関すること。

(6) 談合情報に関することで別に町長が定めるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特殊な場合又は特に重要な契約に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副町長とし、委員は総務課長、産業振興課長、建設課長の職にある者をもって充てるものとする。

3 前項の委員のほか、重要な建設工事及び契約が行われる場合は、それぞれ所管の長を委員に加えることができる。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

3 委員が会議に出席することができないときは、当該委員があらかじめ指定した者がその職務を代理するものとする。

4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

(資料及び情報の提出)

第5条 関係各課等は、審議会の要する資料及び情報を提出しなければならない。

2 審議会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成9年5月21日から施行し、平成9年5月1日から適用する。

(平成10年4月7日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月7日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月23日訓令第10号)

この訓令は、平成13年5月23日から施行する。

(平成14年9月30日訓令第6号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月19日訓令第2号)

この訓令は、平成17年8月19日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月12日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

佐川町契約等審議会規程

平成9年5月21日 訓令第4号

(令和3年4月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成9年5月21日 訓令第4号
平成10年4月7日 訓令第2号
平成11年4月1日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成13年5月23日 訓令第10号
平成14年9月30日 訓令第6号
平成15年3月31日 訓令第1号
平成16年3月26日 訓令第2号
平成17年8月19日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成21年3月30日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第3号
令和3年4月12日 訓令第2号