○佐川町教育相談所設置及び管理に関する条例
平成12年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、佐川町教育相談所(以下「教育相談所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育相談所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 佐川町教育相談所
(2) 位置 佐川町甲356番地2
(教育相談員)
第3条 教育相談所に、教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、人格が高潔で教育全般について豊かな識見と指導技術を有し、健康で、かつ、活動的である者のうちから佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(勤務時間)
第4条 相談員の勤務時間は、1日当たり7時間45分を限度とし、1月当たり16日以内とする。
(職務)
第5条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 幼児及び青少年の健全な育成を図るため、家庭生活、学校生活学習、健康等の相談に応ずること。
(2) 相談業務の実行を高めるため、学校その他の関係機関及びこれら関係機関の職員との連携、協力を行うこと。
(3) 地域住民の積極的な相談所の利用を促し、教育相談の活性化を図るための広報活動を行うこと。
(4) その他教育委員会が実施する家庭教育学級等幼児及び青少年健全育成のための諸事業等の指導・助言を行うこと。
(秘密の保持)
第6条 相談員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(日誌等の作成)
第7条 相談員は、相談事務に係る相談日誌を記録しなければならない。
2 相談日誌の様式は、別に定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。