○佐川町教育支援委員会規則
昭和53年10月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として佐川町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置き、その事務組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 委員会は、佐川町在住の学齢児童・生徒で心身障害のため、教育上特別な取扱いを必要とするものに対し、それぞれの能力に応じた教育が受けられるよう適切な措置を講ずるために、専門的な判定と就学指導の適正化を期し、これにより合理的な教育対策を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 対象児童・生徒の調査並びに必要な検査の実施及び資料の作成
(2) 専門家による医学的・心理学的その他専門的診断の実施
(3) 就学措置に関する総合的検討
(4) その他心身障害児教育に必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、次の委員をもって組織し、委員は教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 特殊学級設置校・校長
(2) 特殊学級担任教諭
(3) 民生委員 1人
(4) 教育委員会職員 2人
(5) 学識経験者 2人
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集して開く。
2 委員会会議には、必要に応じて委員以外の専門家を招致し、その意見を徴することができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会に置き、必要な事務を処理する。
(補則)
第9条 委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この教育委員会規則は、昭和53年11月1日から施行する。