○佐川町立学校給食共同調理場設置条例
昭和50年10月11日
条例第23号
(設置)
第1条 佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び日高村佐川町学校組合教育委員会管下小学校及び中学校の児童・生徒のため、学校給食法(昭和29年法律第160号)の精神に基づき、給食調理等の業務を一括処理する施設として、佐川町立学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 佐川町立学校給食共同調理場
(2) 位置 佐川町甲1669番地1
(職員)
第3条 給食共同調理場に所長及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 給食共同調理場の運営を適正かつ円滑ならしめるため、佐川町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、その運営に関して教育委員会の諮問に答申する。
3 運営委員会は、前項の審議を行うために必要な調査研究を行う。
(委員)
第5条 運営委員会の委員は17人以内とし、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 小学校及び中学校の代表者6人以内
(2) 小学校及び中学校のPTA役員の代表者7人以内
(3) 学識経験者4人以内
(任期)
第6条 運営委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第21号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。