○佐川町立学校給食共同調理場の管理運営に関する規則

平成11年3月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 佐川町立学校給食共同調理場設置条例(昭和50年佐川町条例第23号)第7条の規定に基づき、佐川町立学校給食共同調理場(以下「学校給食共同調理場」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(事業)

第2条 学校給食共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達するため次の事業を行う。

(1) 学校給食に関する施設及び設備の充実、改善に関すること。

(2) 献立及び調理運搬の改善に関すること。

(3) 給食についての保健衛生とその管理に関すること。

(4) 学校給食に関する啓蒙理解に関すること。

(5) 学校給食材料の購入等に関すること。

(職員)

第3条 前条の事業を行うため、学校給食共同調理場に必要に応じて次の各号に掲げる職員を置き、その職務は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所長 事務及び技術を掌理し、所属職員を指導監督する。

(2) 主任技能員 技能労務を掌理し、所属職員を指導監督する。

(3) 事務職員 一般事務に従事する。

(4) 学校栄養職員 栄養に関する事務及び技術に従事する。

(5) 技能員 自動車の運転、調理その他の技能労務に従事する。

(学校給食の実施日)

第4条 学校給食の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。

(学校給食を行わない日)

第5条 学校給食を行わない日は、次のとおりとする。ただし、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 学年始 4月1日から同月6日までの日

(2) 夏季 7月21日から8月31日までの日

(3) 冬季 12月26日から翌年1月7日までの日

(4) 学年末 3月25日から同月31日までの日

(経費の負担)

第6条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費以外の経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける者(児童及び生徒にあっては、その保護者)の負担とする。

(学校給食費)

第7条 学校給食費は、佐川町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴いて教育委員会が定める。

2 学校給食費の金額は、次のとおりとする。

小学校児童及び小学校の教職員

1人日額 280円

中学校生徒及び中学校の教職員

1人日額 310円

その他所長が認めた者

1人1食当該学校の児童・生徒の学校給食費に準じた額

3 学校給食費は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、所長が定める基準により分納することができる。

4 児童・生徒又は教職員が欠席、転出等により給食を受けられなくなった場合、病気等の理由により欠食した場合又は転入等により月の途中から給食を開始した場合については、次の各号によって措置する。

(1) 欠席又は欠食(以下「欠食等」という。)については、学校長から届出のあった児童・生徒及び教職員の連続した3日以上の欠食等(以下「長期欠食等」という。)に対しては、次に掲げる場合に応じて、それぞれ定める期間の欠食分について学校給食費を減額する。

 長期欠食等の届出が、その期間の初日の2日前までにされた場合 全期間

 長期欠食等の届出が、その期間の初日の前日以降にされた場合 その届出の日の翌々日以降の期間

(2) 届出なく欠食した場合は、学校給食費の減額は行わない。

5 町は、児童又は生徒の保護者のうち、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条各号列記の補助を受けている者に対して、学校給食費を補助することができる。

6 町は、第2項の定めにかかわらず、学校給食費を無償とすることができる。

(欠食等中止の報告)

第8条 欠食等をしていた児童・生徒及び教職員が欠食等を中止した場合は、学校長は、速やかにその旨を所長に報告しなければならない。

(臨時に給食を行わないときの報告)

第9条 学校が臨時に給食を必要としないときは、学校長はその旨を1週間前までに所長に報告しなければならない。

2 天災その他突発的事態により給食を実施することができない場合は、学校長は、速やかにその旨を所長に報告するものとする。

(異動報告)

第10条 児童・生徒及び教職員の転入及び転出の異動があった場合は、学校長は、速やかにその旨を所長に報告しなければならない。

(給食費の減免措置)

第11条 災害、病気その他の事情のある者で学校給食費の減免を受けようとするものは、別に定める様式により減免を申請することができる。

2 前項の規定により申請されたものについて、教育長は1月以内に減免するかどうかを決定し、その旨を通知しなければならない。

(学校給食費会計)

第12条 学校給食費の予算は、教育次長が毎会計年度編成し、当該年度給食開始前に運営委員会の協議を経なければならない。

2 学校給食費の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(教育長への委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成11年4月1日から施行する。

(佐川町立学校給食共同調理場の管理運営に関する規則の廃止)

2 佐川町立学校給食共同調理場の管理運営に関する規則(昭和51年佐川町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成11年5月6日教委規則第4号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第7号)

この教育委員会規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月28日教委規則第5号)

この教育委員会規則は、平成13年6月1日から施行し、平成13年4月分の学校給食費から適用する。

(平成16年4月1日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月11日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐川町立学校給食共同調理場の管理運営に関する規則

平成11年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年3月29日 教育委員会規則第1号
平成11年5月6日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成13年5月28日 教育委員会規則第5号
平成16年4月1日 教育委員会規則第2号
平成18年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年5月11日 教育委員会規則第2号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号