○佐川町社会教育委員に関する条例

昭和29年7月14日

条例第70号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に佐川町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。

第2条 社会教育委員の定数は、15人以内とする。

第3条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補充された社会教育委員の任期は、前任者の残存期間とする。

第5条 社会教育委員の互選により、委員長1人及び副委員長1人を置く。

第6条 社会教育委員の報酬の額及び費用弁償の額並びに支給方法は、別に条例で定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

佐川町社会教育委員に関する条例

昭和29年7月14日 条例第70号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年7月14日 条例第70号
昭和31年6月28日 条例第19号
昭和53年5月19日 条例第16号
昭和61年9月30日 条例第20号
平成12年3月27日 条例第24号
平成26年3月14日 条例第12号