○佐川町社会教育指導員設置に関する規則

昭和54年12月10日

教委規則第1号

第1条 社会教育の振興を図るため、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に佐川町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は非常勤とし、その勤務は1日当たり7時間45分を限度とし、1月当たり16日以内とする。

第2条 指導員は、教育委員会が企画立案した佐川町社会教育計画に基づき、特定分野における直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に従事する。

第3条 指導員は、教育委員会が任命する。

第4条 指導員は、次の各号の条件を満たす者でなければならない。

(1) 健康でかつ活動的であること。

(2) 社会教育に関する識見及び人権教育における専門的な指導技術を身につけている者であること。

(3) 住民から信頼される者であること。

第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第6条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 職務の実績がよくない場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合

(4) その他教育委員会が設置を必要としなくなった場合

第7条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

第8条 指導員の報酬の額及び費用弁償の額並びに支給方法は、別に条例で定めるところによる。

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月22日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第3号)

この教育委員会規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月2日教委規則第3号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成30年2月5日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月4日教委規則第11号)

この規則は、平成30年9月4日から施行する。

佐川町社会教育指導員設置に関する規則

昭和54年12月10日 教育委員会規則第1号

(平成30年9月4日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年12月10日 教育委員会規則第1号
昭和59年6月22日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成13年4月2日 教育委員会規則第3号
平成30年2月5日 教育委員会規則第1号
平成30年9月4日 教育委員会規則第11号