○佐川町人権教育推進専門委員会設置に関する条例
平成12年3月27日
条例第19号
(設置)
第1条 佐川町の人権教育を推進するため、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として佐川町人権教育推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 専門委員会は、佐川町の人権教育を強力かつ効果的に推進するための総合的な方策を樹立することを目的とする。
(事業)
第3条 専門委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 人権教育推進のため必要な調査研究
(2) 人権教育の総合的な方策の樹立
(3) その他人権教育推進のため必要な事項
(組織)
第4条 専門委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 佐川町内の学校長・教諭 4人
(2) 佐川町内の学識経験者 4人
2 前項の委員は、教育委員会が委嘱する。
3 専門委員会に学校部会及び学識者部会(以下「部会」という。)を置く。
(任期)
第5条 専門委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 専門委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
4 部会に委員の互選により部会長を置く。部会長は、部会を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第7条 専門委員会及び部会の会議は、必要に応じて会長又は部会長が招集する。
2 専門委員会及び部会には、必要に応じて委員以外の者を招致し、意見を徴することができる。
3 会長及び部会長が欠けるに至ったとき又は事故あるときは、教育長が招集する。
(報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、別に条例で定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。