○佐川町総合文化センター設置及び管理運営に関する条例
平成12年3月24日
条例第3号
佐川町総合文化センター設置及び管理運営に関する条例(昭和53年佐川町条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定に基づき、住民の教養の向上、心身の健全な発達、健康の増進及び情操の純化を図り、もって生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与するため、佐川町総合文化センター(以下「文化センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
佐川町総合文化センター | 佐川町甲356番地2 |
2 文化センターに、社会教育法第21条第1項の規定に基づく公民館及びスポーツ基本法第33条第1項第2号の規定に基づく町民体育館を設置する。
3 文化センターの附属施設として、さかわナウマングラウンド及び第2補助体育館を佐川町甲1226番地1に設置する。
(管理運営)
第2条 文化センターは、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その経費は、町費、補助金等をもって充てる。
(職員)
第3条 文化センターに、所長、主事その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 文化センターの施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
(使用料)
第5条 文化センターの施設を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、文化センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、文化センターの使用を許可しない。既に許可を受けた場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に利用する場合
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められる場合
(3) 文化センターの施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められる場合
(4) 特定の宗教(宗派、教派又は教団を含む。)を支持する集会又は活動をする場合
(5) 許可を受けないで使用目的及び使用内容を変更した場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることが不適当と認められる場合
2 使用者は、文化センター構内(使用許可を受けた会場内を除く。)で政治・宗教活動及び営利事業のための旗類(横断幕、懸垂幕、ポスター等を含む。)を掲示し、又は宣伝活動をしてはならない。
(損害の賠償等)
第9条 使用者は、施設及び設備その他の器具等を損傷し、又は滅失させたときは、所長の指示に従い、これを原状回復し、又は損害賠償しなければならない。
(公民館運営審議会)
第10条 文化センターに、社会教育法第29条第1項の規定に基づく佐川町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
5 審議会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
(諮問事項)
第11条 教育委員会は、次に掲げる事項について、審議会に諮問するものとする。
(1) 文化センターの運営計画に関すること。
(2) 文化センターの利用計画に関すること。
(3) 文化センターの事業に関する総合的実施を期するため、必要な関係団体等相互の連絡調整に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(報酬等)
第12条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、別に条例で定めるところによる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月13日条例第26号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月11日条例第34号)
この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第2条から第17条までの規定は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(単位:円)
区分 | 登録団体 1時間当たり | 未登録団体 1時間当たり | 備考 | ||
大研修室 | 380 | 780 | ① 特殊な電気器具を使用するときは、電気料を加算する。 ② 許可時間は1時間を単位とし、端数時間は切り上げて計算した額とする。 ③ 登録団体とは、町内に在住・在勤する個人及び団体で教育委員会に登録したものをいう。 ④ 登録団体が、未登録団体と一緒に使用する場合の使用料は、未登録団体使用の額とする。 | ||
東講座室 | 140 | 310 | |||
西講座室 | 140 | 310 | |||
和室1 | 150 | 300 | |||
和室2 | 70 | 150 | |||
和室3 | 70 | 150 | |||
調理実習室 | 260 | 520 | |||
電気使用有無 | 登録団体 1時間当たり | 未登録団体 1時間当たり | |||
体育館 | 全面 | 有 | 630 | 1,020 | |
無 | 250 | 630 | |||
半面 | 有 | 370 | 630 | ||
無 | 120 | 370 | |||
スポーツ活動以外に使用する場合 | 有 | 760 | 1,280 | ||
無 | 370 | 760 | |||
補助体育館 | 120 | 260 | |||
さかわナウマングラウンド | 有 | 850 | 1,590 | ||
無 | 200 | 630 | |||
スポーツ活動以外に使用する場合 | 有 | 1,810 | 2,980 | ||
無 | 420 | 1,060 | |||
第2補助体育館 | 武道場 | 120 | 260 | ||
柔道場 | 120 | 260 | |||