○佐川町立青山文庫設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第6号
佐川町立青山文庫設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年佐川町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町立青山文庫設置及び管理に関する条例(平成19年佐川町条例第26号。以下「条例」という。)第6条、第7条及び第10条の規定に基づき、佐川町立青山文庫(以下「文庫」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(観覧)
第2条 文庫の資料等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、入場券と引換えに入場料を納付した後、観覧するものとする。
2 入場券の交付は、閉館時刻の30分前までとする。ただし、教育長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は身体障害者手帳(障害の等級が1級又は2級であるものに限る。)を所持する者がその手帳を提示して観覧する場合
(2) 前号に掲げる者のうち介護を要する者の介護者1人がその被介護者と同時に観覧する場合
(3) 高知県又は高知市が発行した長寿手帳を所持する者がその手帳を提示して観覧する場合
(4) 佐川町在住の65歳以上の者がその身分を証する書面を提示して観覧する場合
(5) その他教育長が定める場合は、別表第2のとおりとする。
3 前項の規定により提出された減免許可願を審査の上、減額又は免除をすることが相当と認められるときは、口頭その他の方法により減額又は免除を許可すること及び減額又は免除の額を申請者に通知するものとする。
(入館の制限)
第4条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 文庫の資料等又は施設若しくは設備を損傷するおそれがある者又は他の観覧者に迷惑をかける者
(2) その他文庫の管理上必要な指示に従わない者
(入場料の還付)
第5条 入場料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 災害その他不可抗力により資料等の観覧又は施設の使用ができない状態になった場合
(2) その他特に必要と認めた場合
4 受託した資料等は、寄託者の請求又は文庫の都合により前項の規定による資料等の受託書と引換えに返還する。
(受託資料等の展示及び保管)
第7条 受託資料等の展示及び保管の方法は、教育長が定める。
(受託資料等の模写等)
第8条 教育長は、寄託者の承諾を得て、受託に係る資料等の模写、模造又は撮影をし、これを公刊し、又は販売することができるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、文庫の管理及び運営について必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の佐川町立青山文庫設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式は、この規則の規定にかかわらず、残品の限度において必要な修正を加えて使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月17日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
1 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会が主催する平成6年度以降開講の佐川町長寿大学の修了者で65歳以上のものがそれを証する書面を提示した場合 2 社団法人日本自動車連盟の個人会員がその会員証を提示した場合及びその者と同時に観覧する場合 3 財団法人高知県観光コンベンション協会が発行する割引券を提出した場合 4 教育長が公益上の理由その他の理由により減額し、又は免除することが必要であると認めた場合 |