○佐川町立青山文庫処務規程

平成3年3月20日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、佐川町立青山文庫(以下「文庫」という。)の事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(決裁及び代決)

第2条 事務は、全て教育長の決裁を経て施行しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が不在のときは、教育長があらかじめ指定した事務に限り教育長が指定した職員が代決することができる。

3 前項の規定により代決した事務で重要なものその他教育長において了知しておく必要があると認めるものについては、後閲を受け、その要旨を報告しなければならない。

(帳簿)

第3条 文庫に、次の各号に掲げる帳簿等を備え付けなければならない。

(1) 文庫日誌(様式第1号)

(2) 入場券・図録受払簿(様式第2号)

(3) 資料台帳及び補充様式(様式第3号、様式第4号及び様式第4号の2)

(4) 資料寄贈簿(様式第5号)

(5) 資料受託整理簿(様式第6号)

(6) 青山文庫図書等閲覧(撮影)記録簿(様式第7号)

(処務細則)

第4条 この規程に定めるもののほか、事務の処理に関し必要な事項は、教育長が定める。

この教育委員会訓令はし、平成3年4月1日から施行する。

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佐川町立青山文庫処務規程

平成3年3月20日 教育委員会訓令第1号

(平成3年4月1日施行)