○佐川町立桜座の設置及び管理に関する条例

平成10年1月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、佐川町立桜座の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 音楽、演劇その他の催物の用に供し、及び芸術文化事業を実施する施設として、佐川町立桜座(以下「桜座」という。)を設置する。

(位置)

第3条 桜座の位置は、次のとおりとする。

佐川町甲346番地1

(職員)

第4条 桜座に館長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(職員の任務)

第5条 館長は、桜座の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、館長の命を受けて、桜座の事務に従事する。

(運営の基本)

第6条 桜座は、設置の趣旨に従い運営されなければならないものとし、その基本方針は別に定める。

(利用の許可等)

第7条 桜座を利用しようとする者は、あらかじめ申請書により、教育委員会の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も同様とする。

2 教育委員会は、桜座の管理上必要があるときは、その利用に条件を付すことができる。

3 教育委員会は、桜座を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 桜座の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、桜座を利用させることが不適当であるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 桜座の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第7条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により、利用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 利用の許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に教育委員会が必要があるとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。ただし、同項第5号の規定により同項の処分をした場合であって、当該処分が町の都合によるときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に規定する使用料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、使用料の納付の時期及び方法並びに附属設備の使用料の額その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(入場料)

第11条 町が実施する芸術文化事業については、入場者から入場料を徴収することができる。

2 前項の規定による入場料の額は、その都度町長が定める。

(使用料又は入場料の減免)

第12条 町長は、公益上特に必要があると認める場合においては、使用料又は入場料を減額し、又は免除することができる。

(使用料又は入場料の不還付)

第13条 既に納付された使用料又は入場料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由によりやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の責務)

第14条 利用者は、桜座の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定並びに教育委員会又はその命を受けた者の指示に従わなければならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、利用が終わったとき又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設及び附属設備を原状に復し、教育委員会に報告しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者又は入場者は、故意又は過失により桜座の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町長の指示に従い、賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成10年3月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第8号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(単位:円)

区分

基本使用料

冷暖房費

9時~12時

13時~17時

18時~22時

22時~24時

1時間につき

ホール

平日

入場料を徴収しない場合

8,000

12,000

16,000

1,430

500円以下の入場料を徴収する場合

8,800

13,200

17,600

1,000円以下の入場料を徴収する場合

10,400

15,600

20,800

2,000円以下の入場料を徴収する場合

12,000

18,000

24,000

3,000円以下の入場料を徴収する場合

13,600

20,400

27,200

3,000円を超える入場料を徴収する場合

20,000

30,000

40,000

入場料を徴収しないが営利行為を目的とする場合

24,000

36,000

48,000

土・日・休日

入場料を徴収しない場合

10,000

15,000

20,000

500円以下の入場料を徴収する場合

11,000

16,500

22,000

1,000円以下の入場料を徴収する場合

13,000

19,500

26,000

2,000円以下の入場料を徴収する場合

15,000

22,500

30,000

3,000円以下の入場料を徴収する場合

17,000

25,500

34,000

3,000円を超える入場料を徴収する場合

25,000

37,500

50,000

入場料を徴収しないが営利行為を目的とする場合

30,000

45,000

60,000

ギャラリーとして利用する場合

非営利行為

4,300

5,800

5,800

営利行為

12,900

17,400

17,400

楽屋

楽屋1

300(100)

450(150)

600(200)


楽屋2

500(180)

750(250)

1000(330)

楽屋3

500(180)

750(250)

1000(330)

楽屋事務室

300(100)

450(150)

600(200)

※楽屋のそれぞれについて、営利目的で使用する場合には表示料金の3倍の金額

練習ホール

催し物に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 1,000円


500円以下の入場料を徴収する場合

1時間につき 1,100円

1,000円以下の入場料を徴収する場合

1時間につき 1,300円

2,000円以下の入場料を徴収する場合

1時間につき 1,500円

2,000円を超える入場料を徴収する場合

1時間につき 1,700円

入場料を徴収しないが営利行為を目的とする場合

1時間につき 3,000円

練習に利用する場合

1時間につき 1,000円


練習スタジオ

1時間につき 900円(機材を含む。)


和室

1時間につき 200円


(営利目的での使用は1時間につき 600円)

ロビー、ホワイエをギャラリーとして利用する場合

2F南側通路

1日につき 500円(100円)

1,430

2F西側通路

1日につき 500円(100円)

1F通路

1日につき 400円(100円)

※楽屋、ロビー、ホワイエのギャラリー利用について、( )内の額は1時間単位での使用をする場合の額である。

備考

1 この表において、入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他の名称にかかわらず、ホール又は練習ホールを利用して行う催し物1回につき入場者1人から徴収する対価(消費税等相当額含まないものとする。)をいい、入場料に段階を設けている場合には、そのうちの最高額のものをいう。

2 この表において、営利行為とは、利用者が特定又は不特定多数の者を対象に行う物品の展示販売又は営業の広報、宣伝その他これに類する行為をいう。

3 この表において、ギャラリーとして利用する場合とは、ホール及びロビー、ホワイエを美術作品及び物品等の展示陳列場として転換利用する場合をいう。

4 この表において、ロビー、ホワイエをギャラリーとして利用する場合、物販や営利目的の展示会などの利用はできない。

5 この表において、日・土・休日とは、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を、平日とは、日・土・休日の他の日をいう。

6 この表において、練習スタジオの機材に含まれるものは、PAセット、ドラムセット、マイクセット、ギターアンプ、ベースアンプ、キーボードセットとする。

7 この表において、楽屋、ロビー等ギャラリーを1時間単位で利用する場合は、( )内の額とする。ただし、ホールと同時利用の際には時間単位での貸出しはしない。

8 この表に規定する額(以下「基本使用料」という。)の算定の対象となる利用時間には、専ら利用者の本来の利用目的に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

9 ホール及び楽屋の利用は午後10時、練習ホール及び練習スタジオ並びに和室の利用は午後12時までとする。ただし、練習ホールを催し物に利用する場合は、午後10時までとする。

10 ホール又は楽屋を2以上の時間区分に引き続いて利用する場合は、それぞれの基本使用料の合計額とする。

11 楽屋2と楽屋3の間仕切りを取り外して利用する場合は、それぞれの基本使用料の合計額とする。

12 ホールを専ら練習、準備等のために利用する場合は、基本使用料の100分の50に相当する額とする。

13 ホールの舞台部分のみを利用する場合は、基本使用料の100分の30に相当する額とする。

14 舞台部分を除いてホールを利用する場合は、基本使用料の100分の70に相当する額とする。

15 前号の利用において、専ら練習、準備等のために利用する場合は、基本使用料の100分の50に相当する額とする。

16 利用時間を超過した場合は、超過時間1時間(1時間未満のときは、1時間として算定する。)につき、当該利用許可時間の基本使用料にその100分の30を乗じて得た額を加算する。ただし、利用許可時間の超過は、1時間を限度とする。

佐川町立桜座の設置及び管理に関する条例

平成10年1月20日 条例第1号

(平成30年3月12日施行)