○佐川町立桜座運営委員会設置要綱
平成10年4月1日
教委告示第3号
(設置)
第1条 佐川町立桜座(以下「桜座」という。)の運営に関して必要な事項を検討・協議するため、佐川町立桜座運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、7人以内の委員をもって組織する。
2 委員会の委員は、佐川町教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会の会議においては、会長がその議長となる。
附則
この教育委員会告示は、平成10年4月1日から施行する。