○佐川町立桜座運営委員会設置要綱

平成10年4月1日

教委告示第3号

(設置)

第1条 佐川町立桜座(以下「桜座」という。)の運営に関して必要な事項を検討・協議するため、佐川町立桜座運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、7人以内の委員をもって組織する。

2 委員会の委員は、佐川町教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会の会議においては、会長がその議長となる。

この教育委員会告示は、平成10年4月1日から施行する。

佐川町立桜座運営委員会設置要綱

平成10年4月1日 教育委員会告示第3号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年4月1日 教育委員会告示第3号