○佐川町青少年補導育成センター設置条例

昭和47年1月5日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、青少年問題を取り扱う行政機関及び関係諸団体等が相互に連絡調整を図り、現に非行化し、又は非行化するおそれのある青少年の補導活動及び子供会等の育成指導を総合的かつ効率的に行い、青少年の健全な育成を図るため、佐川町青少年補導育成センター(以下「補導センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の補導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐川町青少年補導育成センター

(2) 位置 佐川町甲356番地2

(事業)

第3条 補導センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行うものとする。

(1) 青少年の健全な育成指導に関すること。

(2) 青少年の街頭補導及び継続補導に関すること。

(3) 青少年の補導育成相談に関すること。

(4) 青少年に有害な環境の浄化に関すること。

(5) 青少年問題に関する行政機関及び関係団体等との連絡調整に関すること。

(6) 青少年問題の調査研究に関すること。

(7) その他目的達成に必要な事業

(職員)

第4条 前条の事業を行うため補導センターに所要の職員を置くものとする。

(運営委員会)

第5条 補導センターの適切な運営を図るため、所長の諮問機関として、佐川町青少年補導育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は若干人とし、佐川町教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は1年とし、再委嘱を妨げない。

4 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により定め、その任期は委員の任期による。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員が、その職務を代行する。

6 運営委員会の会議は、定例会と臨時会とする。

7 定例会は毎学期1回、臨時会は必要に応じ、委員長が招集する。

(報酬等)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、別に条例で定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

佐川町青少年補導育成センター設置条例

昭和47年1月5日 条例第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年1月5日 条例第1号
昭和49年4月1日 条例第13号
平成12年3月27日 条例第22号