○佐川町教育集会所設置及び管理運営に関する条例
平成4年6月29日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、佐川町における社会教育活動の充実・発展を図るため、佐川町教育集会所(以下「教育集会所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐川町教育集会所 | 佐川町甲376番地5 |
(管理運営)
第3条 教育集会所は、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(運営委員会)
第4条 教育集会所に、教育集会所運営委員会を置くことができる。
2 前項の委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用料)
第5条 教育集会所を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全額又は一部を還付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、教育集会所の使用を許可しない。既に使用の許可を受けた場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に利用すること。
(2) 特定の政党又は各種の選挙に関し、集会及び事業を行うこと並びにそのおそれがあるとき。
(3) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 施設等を毀損するおそれがあると認められるとき。
(5) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗派、教派若しくは教団を支持する集会若しくは活動をするとき。
(6) 許可を受けないで使用目的、使用内容等を変更したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、使用させることが不適当と認められるとき。
2 教育集会所内で、政治・宗教活動及び営利事業のための旗類(横断幕、懸垂幕、ポスター等を含む。)を掲示し、又は宣伝活動をしてはならない。
(損害の賠償等)
第10条 使用者は、施設、設備その他器具等を損傷し、又は滅失させたときは、教育長の指示に従い、原状回復又は損害賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月19日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
教育集会所使用料
区分 | 1時間当たり |
研修室 | 360円 |
和室 | 120円 |