○佐川町教育集会所設置及び管理運営に関する条例

平成4年6月29日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、佐川町における社会教育活動の充実・発展を図るため、佐川町教育集会所(以下「教育集会所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐川町教育集会所

佐川町甲376番地5

(管理運営)

第3条 教育集会所は、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(運営委員会)

第4条 教育集会所に、教育集会所運営委員会を置くことができる。

2 前項の委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用料)

第5条 教育集会所を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全額又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、教育集会所の使用を許可しない。既に使用の許可を受けた場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に利用すること。

(2) 特定の政党又は各種の選挙に関し、集会及び事業を行うこと並びにそのおそれがあるとき。

(3) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 施設等を毀損するおそれがあると認められるとき。

(5) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗派、教派若しくは教団を支持する集会若しくは活動をするとき。

(6) 許可を受けないで使用目的、使用内容等を変更したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、使用させることが不適当と認められるとき。

2 教育集会所内で、政治・宗教活動及び営利事業のための旗類(横断幕、懸垂幕、ポスター等を含む。)を掲示し、又は宣伝活動をしてはならない。

(使用者の責務)

第9条 使用者は、館内の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定並びに職員の指示に従わなければならない。

(損害の賠償等)

第10条 使用者は、施設、設備その他器具等を損傷し、又は滅失させたときは、教育長の指示に従い、原状回復又は損害賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月19日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

教育集会所使用料

区分

1時間当たり

研修室

360円

和室

120円

佐川町教育集会所設置及び管理運営に関する条例

平成4年6月29日 条例第22号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年6月29日 条例第22号
平成10年3月19日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第4号
平成14年3月14日 条例第5号
平成30年3月12日 条例第2号