○佐川地質館設置及び管理運営に関する条例

平成4年6月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、佐川地質館の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 本町は、日本地質学発祥の地として全国に紹介されて以来更に地質研究のメッカとして、町内外の化石その他の資料(以下「資料等」という。)を収集し、保管し、及び展示して郷土の文化及び学術の振興に寄与することを目的とし、次のとおり佐川地質館(以下「地質館」という。)を設置する。

名称

位置

佐川地質館

佐川町甲360番地

(管理運営)

第3条 地質館は、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(休館日及び開館時間)

第3条の2 地質館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日

 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)

 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、臨時に、休館し、又は利用時間を変更することができる。この場合において、原則として、休館し、又は利用時間を変更する日の5日前までにその旨を掲示するものとする。

(観覧料)

第4条 地質館の資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。

(観覧料の不還付)

第5条 観覧料は、規則で定めるところにより減額又は免除することができる。

(観覧料の返還)

第6条 既に納付された観覧料は、還付しない。ただし、特別の事情があると認める場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(観覧者の責務)

第7条 観覧者は、場内の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに係員の指示に従わなければならない。

(損害の賠償等)

第8条 観覧者は、故意又は過失により地質館の資料等若しくは施設及びその他の器具等を損傷し、又は滅失させたときは、教育長の指示に従い、原状回復又は損害賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成12年4月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月15日条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月11日条例第34号)

この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第2条から第17条までの規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

観覧料の区分

観覧料

個人

一般

370円

小学生・中学生・高校生

120円

団体

20人以上1人につき

観覧料の8割に相当する額

備考 この表中「小学生・中学生・高校生」には、これらの者に準ずると教育長が認めた者を含めるものとする。

佐川地質館設置及び管理運営に関する条例

平成4年6月29日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成4年6月29日 条例第20号
平成12年4月1日 条例第35号
平成21年6月15日 条例第19号
平成24年3月30日 条例第10号
平成30年3月12日 条例第2号
令和7年12月11日 条例第34号