○佐川地質館設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第5号
佐川地質館設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成4年佐川町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川地質館設置及び管理運営に関する条例(平成4年佐川町条例第20号。以下「条例」という。)第5条、第6条及び第9条の規定に基づき、佐川地質館(以下「地質館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧)
第2条 地質館の資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、観覧券と引換えに観覧料を納付した後、観覧するものとする。
2 観覧券の交付は、閉館時刻の30分前までとする。ただし、教育長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
3 観覧券の様式は、条例別表の観覧者の区分ごとに別に定める。
(1) 佐川町内の公立小・中学校が学術研究のため観覧する場合
(2) 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は身体障害者(障害の等級が1級又は2級であるものに限る。)手帳を所持する者がその手帳を提示して観覧する場合
(3) 前号に掲げる者のうち介護を要するものの介護者1人がその被介護者と同時に観覧する場合
(4) 高知県又は高知市の発行する長寿手帳を所持する者がその手帳を提示して観覧する場合
(5) 佐川町在住の65歳以上の者がその身分を証する書面を提示して観覧する場合
(6) 公益財団法人高知県観光コンベンション協会が発行する割引券を提出した場合
(7) その他教育長が認める場合
(入館の制限)
第4条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 地質館の資料等又は施設若しくは設備を損傷するおそれがある者又は他の観覧者に迷惑をかける者
(2) その他地質館の管理運営上必要な指示に従わない者
(1) 災害その他不可抗力により資料等の観覧又は施設の使用ができない状態となった場合
(2) その他教育長が特に必要と認める場合
4 受託した資料等は、寄託者の請求又は地質館の都合により前項の規定による資料等の受託書と引換えに返還する。
(受託資料等の展示及び保管)
第7条 受託資料等の展示及び保管の方法は、教育長が定める。
(受託資料等の模写等)
第8条 教育長は、寄託者の承諾を得て、受託に係る資料等の模写、模造又は撮影をし、これを公刊し、又は販売することができるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、地質館の管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の佐川地質館設置及び管理運営に関する条例施行規則の規定による様式は、この規則の規定にかかわらず、残品の限度において必要な修正を加えて使用することができる。
附則(平成21年6月15日規則第11号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)