○佐川町スポーツ推進委員に関する規則
昭和51年6月3日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、佐川町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の定数、任期及び勤務について定めるものとする。
(定数及び任期)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
2 任期は、2箇年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(勤務)
第3条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び教育委員会の定める規則の規定に従わなければならない。
(委任)
第4条 この規則の実施に必要な事項は、教育長が定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日教委規則第3号)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、この教育委員会規則の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。