○佐川町立学校体育施設開放に関する条例

平成12年3月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定に基づき、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が佐川町立学校の施設及び設備を学校の教育に支障のない範囲で町民の体育・スポーツの利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校開放管理運営)

第2条 学校開放は、教育委員会及び学校開放を行う学校(以下「開放校」という。)が相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ積極的に進めるものとする。

(開放施設)

第3条 学校開放に必要な施設及び設備(以下「開放施設」という。)は、原則として運動場、体育館、武道場、プール及び相撲場とする。

2 開放施設の使用を許可する場合は、開放校校長の意見を聴して教育長が決定する。

(施設管理)

第4条 開放施設の管理は、教育委員会が行うものとする。

2 開放校校長には、開放施設の管理上の責任を負わせないものとする。

(開放事務)

第5条 学校開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

(利用者の範囲)

第6条 開放施設を使用することができる者は、体育・スポーツ活動を目的とし、成人を代表者として教育委員会に登録している団体とする。ただし、教育委員会が特に開放を必要と認める団体については、この限りでない。

(利用手続)

第7条 開放施設の利用を希望する団体の代表者は、別に定めるところにより、所定の申込書により教育委員会に申込みしてあらかじめ許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 開放施設使用の場合は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 前条の規定にかかわらず、佐川町又は教育委員会が共催し、又は後援する行事、公共の福祉に特に寄与する行事その他教育委員会が特に免除することが相当と認めるときは、使用料を全額免除することができる。

(使用料の免除申請)

第10条 前条に定める使用料の免除を受けようとする者は、使用許可願の免除理由欄に免除理由を付記して教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第11条 使用料を還付することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 当該校又は公益上の都合によって許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力により、当該校が使用することができない状態になったとき。

(3) 使用の前日までに、使用の許可を取り消し、又は利用日の変更を申し出たとき。

(4) その他特に教育委員会が必要と認めるとき。

(利用の中止等)

第12条 この条例に違反し、又は教育委員会の指示に従わない利用者に対しては、開放施設の利用の中止をさせ、又は利用の許可をしないことができる。

(弁償の責任)

第13条 利用者は、開放校の開放施設及びその備品等を損傷し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月12日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年10月23日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

学校名

体育館1時間当たり

運動場1回

武道場1時間当たり

備考

佐川小学校

200

 

 

 

斗賀野小学校

200

 

 

 

黒岩小学校

200

 

 

 

佐川中学校

200

(夜間半面) 1,330

100


黒岩中学校

200

(夜間) 1,540

 

 

尾川中学校

200

(夜間) 1,330

 

 

佐川町立学校体育施設開放に関する条例

平成12年3月28日 条例第26号

(平成30年3月12日施行)