○佐川町放課後児童健全育成事業実施条例

平成12年3月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を推進することを目的として実施する佐川町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(児童クラブ)

第2条 事業を実施するため、児童クラブを設置する。

2 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ナウマンクラブ(第1)

佐川町乙2166番地

ナウマンクラブ(第2)

佐川町乙2166番地

ナウマンクラブ(第3)

佐川町乙2166番地

(実施日及び実施時間)

第3条 児童クラブは、次に掲げる日を除いて実施することができる。

(1) 土曜日(ただし、第1及び第3土曜日は除く。)及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 台風等の特別な事情がある日

(5) 学校の閉校日(代休の日等)

(6) その他佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が事前に設置しないことを通知した日

2 児童クラブの実施時間は下校時から午後5時50分までとし、夏休みの時期等は午前9時から午後5時50分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(対象児童)

第4条 児童クラブに入会することができる者は、小学校児童で下校後保護者が家庭にいない場合等、保護又は指導を受けることができないことを常態とするものとする。

(入会及び決定)

第5条 児童クラブに入会を希望する者の保護者は、入会申込書により教育委員会に申し込まなければならない。

2 児童クラブに入会しようとする者が定員を超える場合は、教育委員会が入会者を選考する。

3 児童クラブの入会を決定したときは、入会許可書により保護者に通知するものとする。

(退会)

第6条 児童クラブの退会は、教育委員会が保護者からの退会届に基づいて行う。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、保護者からの退会届がなくても退会を命ずることができる。

(保護者負担金)

第7条 児童クラブに入会している児童の保護者は、保護者負担金を毎月末日までに納付しなければならない。

2 保護者負担金の額は、児童1人につき月額5,000円とする。

(保護者負担金の減額)

第8条 町長は、特に必要があると認める場合は、保護者負担金を減額することができる。

2 保護者負担金の減額の対象となる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 就学援助対象児童の保護者

(2) その他町長が特に減額する必要があると認めた者

3 保護者負担金の減額の額は、月額2,000円とする。

4 保護者は負担金の減額を受けようとするときは、保護者負担金減額申請書より町長に申請しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請があったときは、可否を決定し、保護者負担金減額(承認・不承認)決定通知書により保護者に通知するものとする。

6 保護者負担金の減額の措置は、申請のあった月からとする。

(実施施設)

第9条 事業の実施施設は、あらかじめ教育委員会が指定した施設とする。

(委託等)

第10条 教育委員会は、事業の推進に当たり必要があると認めるときは、教育関係 団体等に事業の実施を委託することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町放課後児童健全育成事業実施条例

平成12年3月27日 条例第20号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月27日 条例第20号
平成19年3月23日 条例第7号
平成22年3月16日 条例第9号
平成27年3月13日 条例第9号
平成29年3月10日 条例第18号
平成29年6月8日 条例第23号
平成30年3月12日 条例第19号
令和4年3月14日 条例第6号