○佐川町文化財保存事業費補助金交付要綱

昭和62年3月6日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 佐川町が行う有形文化財の保存及び活用に関する佐川町文化財保存事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号。以下「県条例」という。)並びに佐川町文化財保護条例(昭和53年佐川町条例第35号。以下「町条例」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業者の責務及び補助金の返還)

第2条 この要綱により補助金の交付を受け、又は受けようとする者は、法令等の諸規定を遵守しなければならない。

2 町長は、町条例第14条各号のいずれかに該当すると認める場合には、補助金の全部若しくは一部の返還を命じ、又はその交付を取り消すものとする。

(補助の目的及び補助額)

第3条 この補助金は、佐川町内の国指定、国登録及び県指定並びに町指定の有形文化財の適切な保存管理を図り、もって文化財保護の充実に資するため、町長が必要と認めた場合は佐川町文化財保存事業(以下「補助事業」という。)に要した経費に対して2分の1以内の額を補助する。

(申請)

第4条 この要綱による補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)各1通を佐川町教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(補助の条件)

第5条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する変更等をしようとする場合は、事前に補助事業変更承認申請書(様式第3号)により教育長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業内容又は経費の配分等を変更する場合。ただし、配分された経費の5分の1以内の費目間の流用については、この限りでない。

(2) 補助事業に要する経費を変更する場合。ただし、補助事業に要する経費の5分の1以内の変更で、金額にして10万円以内の変更でかつ補助額に変更を来たさない場合は、この限りでない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、この限りでない。

(実績報告書)

第6条 この要綱による補助事業を完了した場合は、完了の日から30日以内に実績報告書(様式第4号)1通を教育長に提出しなければならない。

この教育委員会告示は、公布の日から施行し、昭和62年3月1日から適用する。

(平成31年2月4日教委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

佐川町文化財保存事業費補助金交付要綱

昭和62年3月6日 教育委員会告示第2号

(平成31年2月4日施行)