○佐川町集落整備事業費補助金交付要綱

平成7年8月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町集落整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、集落の振興、整備を図るため、現行の諸施策を補完し、地域住民に身近で直ちに効果が見込まれる事業に対して、必要な補助金を予算の範囲内において集落に交付するものとする。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業を行う者は、原則として集落とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助対象事業及び補助対象事業費は、集落整備事業実施基準(別表第1)に掲げるとおりとする。ただし、原則として他の補助金制度の適用があるものは、補助対象としない

2 加茂地区の自治会が新たな管理型産業廃棄物最終処分場建設に伴い、地域振興事業として事業を実施する場合は、集落整備事業実施基準(地域振興事業)(別表第2)に掲げるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする集落の代表者は、佐川町集落整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請に係る補助事業が適当であると認めたときは、補助金交付の決定をし、佐川町集落整備事業費補助金交付通知書(様式第2号)により当該集落の代表者に通知するものとする。

(事業の着手完了報告)

第7条 集落の代表者は、事業に着手したときは工事着手届(様式第3号)、工事が完了したときは工事竣工届(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(補助事業の変更等)

第8条 集落の代表者は、次の各号のいずれかに該当する変更等をしようとする場合には、直ちに町に連絡し、その指示を受けなければならない。

(1) 事業費を変更する場合。ただし、事業費の20パーセント未満の額の変更で、補助金額に変更を来たさない場合は、この限りでない。

(2) 補助事業の事業種目及び施行箇所を変更する場合

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(実績報告)

第9条 集落の代表者は、補助事業が完了した場合は、佐川町集落整備事業実績報告書(様式第5号)に支出の証拠書類を添付して町長に報告しなければならない。

(補助金の支払)

第10条 町長は、前条の実績報告があったときは、当該事業を検査し、交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前金払をすることができる。なお、前金払の額については、事業費の40パーセント以内の額を上限とする。

(様式の任意性)

第11条 この要綱に定める様式は、準拠すべきものを定めるものであって、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

この告示は、平成7年8月29日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(平成14年5月31日告示第26号)

この告示は、平成14年6月1日から施行する。

(平成27年3月10日告示第6号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月20日告示第68号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年10月12日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

集落整備事業実施基準

(単位:1,000円)

事業種目

具体的な内容

実施基準

補助限度額

補助率

集会所




新築又は改築


受益戸数おおむね10戸以上

6,000

4分の3

増築

倉庫及び物置を除く。

1,000

2分の1

修繕

壁、柱、床、畳、配管等の修繕、屋根の葺替え 等

集会所のバリアフリー化に係る事業

(スロープ・手摺の設置、トイレの洋式化 等)

10分の10

集会所に附属する備品類の購入




会議・会合に必要な備品

机、椅子、座布団、ホワイトボード、コピー機、印刷機、テレビ、ビデオ、放送設備、パソコン及びその周辺機器 等

受益戸数おおむね10戸以上

300

3分の2

湯茶用品

流し台、給湯器、冷蔵庫、食器棚、ガスコンロ 等

冷暖房機器

エアコン、扇風機、ストーブ 等

その他

倉庫、物置、電話機、ファックス、カーテン、下駄箱、消火器、AED 等

テレビ共同受信施設(小規模)

施設の新設及び改修

受益戸数おおむね5戸以上

1,000

4分の3

テレビ共同受信施設(大規模)

受益戸数おおむね20戸以上

2,000

3分の2

特認事業

上記に掲げるもののほか、本事業の趣旨に沿った事業で町長が特に必要と認めた事業

2,000

4分の3

別表第2(第4条関係)

集落整備事業実施基準(地域振興事業)

(単位:1,000円)

事業種目

具体的な内容

実施基準

補助限度額

補助率

集会所




新築又は改築、建替


受益戸数おおむね10戸以上

13,500

10分の9以内

増築

倉庫及び物置を除く。

3,600

10分の9

修繕

壁、柱、床、畳、配管等の修繕、屋根の葺替え 等

集会所のバリアフリー化に係る事業

(スロープ・手摺の設置、トイレの洋式化 等)

1,000

10分の10

集会所に附属する備品類の購入




会議・会合に必要な備品

机、椅子、座布団、ホワイトボード、コピー機、印刷機、テレビ、ビデオ、放送設備、パソコン及びその周辺機器 等

受益戸数おおむね10戸以上

540

10分の9

湯茶用品

流し台、給湯器、冷蔵庫、食器棚、ガスコンロ 等

冷暖房機器

エアコン、扇風機、ストーブ 等

その他

倉庫、物置、電話機、ファックス、カーテン、下駄箱、消火器、AED 等

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佐川町集落整備事業費補助金交付要綱

平成7年8月29日 告示第41号

(令和3年10月12日施行)