○佐川町子育て短期支援事業実施要綱
平成10年12月22日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 佐川町子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、佐川町とする。
(事業の種類及び内容)
第3条 事業の事業内容、対象者、利用の期間及び実施施設は、次のとおりとする。
(1) 事業内容
保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に実施施設において養育・保護を行うものとする。
(2) 対象者
この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等とする。
ア 児童の保護者の疾病
イ 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
ウ 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
エ 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
オ 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
(3) 利用の期間
養育・保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(4) 実施施設
実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設、乳児院及び母子生活支援施設とする。
(利用の手続)
第4条 利用を希望する保護者は、町長に対して子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
3 夜間、土曜日、日曜日、祝日等において直接施設に緊急の利用申請があった場合においては、利用者の便宜を考慮し、保護決定の手続等は事後であっても差し支えないものとし、弾力的に運用を図るものとする。
(利用の制限)
第5条 児童が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は事業の利用を制限する。
(1) 法令に基づいて、医療機関に入院させるべき児童
(2) 前号に該当しないが、医療機関に入院して、医療を受ける必要がある児童
(3) その他特別な介護・看護を要する児童
(入所)
第6条 保護者は、町長から子育て短期支援事業決定通知書を受けたときは、指定された日に実施施設へ当該児童を移送し、入所させるものとする。
2 実施施設の長は、児童を入所させた場合は速やかに町長に連絡するものとする。また、利用形態の変更その他不測の事態が生じた場合等についても速やかに町長に連絡するものとする。
3 実施施設の長は、児童の入所に当たり、必要があると認める場合は、当該児童に健康診断を受診させるものとする。
(退所)
第7条 保護者は、町長から指定された日に実施施設から児童を退所させるものとする。
2 実施施設の長は、児童を退所させたときは、速やかに町長に連絡するものとする。
(利用の解除)
第8条 保護者は、利用期間中でも利用の要件が消滅したときは、その旨を速やかに町長に届け出るものとする。
(費用の負担)
第9条 町長は、施設からの請求により別表に定める委託料を支払うものとする。
3 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2項に規定する女子又は同令第2条第2項に規定する男子に該当する者である場合は、当該保護者の申請に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、地方税法第295条第1項第2号、第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡夫または寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により市町村民税を算定して得られる課税額に基づいた世帯区分を適用する。
4 前項に規定する保護者の申請については佐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に係る寡婦(夫)控除のみなし適用に関する実施要綱(平成30年佐川町告示第76号)第4条の規定を準用する。
(費用の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者負担金を免除することができる。
(1) 佐川町要保護児童対策地域協議会又は子ども家庭相談において町が養育の支援をしている家庭である場合
(2) その他特別の理由がある場合
(様式の任意性)
第11条 この要綱で定める様式は、準拠すべきものを定めたものであって、これらと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成11年1月1日から施行する。
改正文(平成16年1月15日告示第1号)抄
平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日告示第13号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月1日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月14日告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月20日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第70号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第37号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
委託料及び保護者負担金(日額)
年齢区分 | 委託料 | 保護者負担金 | ||
生活保護世帯 | 町民税非課税世帯 | 一般世帯 | ||
2歳未満児 慢性疾患児 | 10,700円 | 0円 | 1,100円 | 5,350円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 0円 | 1,000円 | 2,750円 |
緊急一時保護の母 | 1,500円 | 0円 | 300円 | 750円 |
備考 上表に定める年齢区分のうち、「2歳未満児」とは、第3条第4号に規定する実施施設を利用する日(以下「利用日」という。)において満2歳に満たない児童をいい、「2歳以上児」とは利用日においてそれ以外の児童をいう。