○佐川町遊園地条例
昭和39年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 児童に健全なレクリエーションの場を供与し、その福祉増進を図るため、本町に児童遊園地を設置する。
(位置)
第2条 児童遊園地の位置は、次のとおりとする。
佐川町永野1708番地の2
(使用)
第3条 児童遊園地は、一般に無料開放する。
2 児童遊園地は、許可なく設置の目的以外に使用してはならない。
3 前項の許可を受けようとする場合は、文書で使用許可願いを町長に提出し、許可を受けなければならない。
(弁償)
第4条 児童遊園地内の土地その他の施設を毀損し、又は滅失したときは、弁償金を徴収する。
2 前項の弁償金は、その都度町長が評価した額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。