○佐川町遊園地条例

昭和39年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 児童に健全なレクリエーションの場を供与し、その福祉増進を図るため、本町に児童遊園地を設置する。

(位置)

第2条 児童遊園地の位置は、次のとおりとする。

佐川町永野1708番地の2

(使用)

第3条 児童遊園地は、一般に無料開放する。

2 児童遊園地は、許可なく設置の目的以外に使用してはならない。

3 前項の許可を受けようとする場合は、文書で使用許可願いを町長に提出し、許可を受けなければならない。

(弁償)

第4条 児童遊園地内の土地その他の施設を毀損し、又は滅失したときは、弁償金を徴収する。

2 前項の弁償金は、その都度町長が評価した額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町遊園地条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(昭和63年10月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第11号
昭和63年10月3日 条例第17号