○さかわ児童館設置条例

昭和61年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童を心身ともに健全に育成すると共に教育文化の向上を図るため、佐川町にさかわ児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 児童館の位置は、佐川町永野1704番地とする。

(管理)

第3条 児童館は、佐川町教育委員会が常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用するものとする。

(事業種目)

第4条 児童館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 学級講座などの開設

(2) 学童保育の育成に関すること。

(3) 討論会、講演会及び展示会等の実施

(4) 映画、幻灯、紙芝居、劇等の実施

(5) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(6) 体育、レクリエーション等の実施

(7) その他目的達成に必要な事業

(児童館運営委員会)

第5条 児童館に関する重要な事項を調査、審議するため、児童館にさかわ児童館運営委員会を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、佐川町教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

さかわ児童館設置条例

昭和61年3月14日 条例第2号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和61年3月14日 条例第2号
平成15年3月17日 条例第10号
平成30年3月12日 条例第2号