○老人福祉法施行細則
平成5年4月5日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、変更し、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書(様式第9号)によりそれぞれ在宅福祉サービスの利用者に対し通知しなければならない。
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第4条 町長は、法第11条の措置を開始し、変更し(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書(様式第10号)により施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第20号)により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該町村長又は福祉事務所長にこれを通告しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第22号)により当該措置をとった町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置委託費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置委託費精算書(様式第23号)により当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日佐川町規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の佐川町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第2条の規定による改正前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の佐川町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則、第4条の規定による改正前の佐川町多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の佐川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第7条の規定による改正前の佐川町宅地分譲条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式・第2号様式 略
様式第11号 略