○佐川町施設の地域開放促進事業実施要綱

昭和63年9月9日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の虚弱老人等に対し老人福祉施設(以下「実施施設」という。)を開放し、通所による各種サービスを提供し、当該老人の自立的生活の助長、社会的孤独感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な労苦の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 佐川町施設の地域開放促進事業(以下「事業」という。)の対象者は、佐川町内に居住するおおむね65歳以上の虚弱老人等で、日常生活を営む上で支障があるものとする。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、佐川町内にある特別養護老人ホームとする。

(実施方法)

第4条 この事業は、前条に規定する施設(以下「実施施設」という。)に委託して行い、その利用人員は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、必要に応じて変更することができる。

(1) 特浴については、1回1人で毎月8回とする。

(2) 一般浴については、1回10人で毎月4回とする。

(3) 給食については、1回20食とし毎月4回とする。

(業務内容)

第5条 実施施設の長(以下「実施施設長」という。)は、利用者の希望や施設の設備等に応じて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 特浴サービス

(2) 一般浴サービス

(3) 給食サービス

(利用の申請)

第6条 実施施設を利用しようとする者は、施設の地域開放促進事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。この場合において、申請は、当該世帯の生計を事実上維持しているもの(以下「生計中心者」という。)が行うものとする。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容の審査及び実施施設長との協議を行い、利用の可否を施設の地域開放促進事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により生計中心者に通知するものとする。

2 町長は、利用の決定をしたときは、施設の地域開放促進事業台帳(様式第3号)に登録し、利用状況を常に明らかにしておくものとする。

(実施状況報告書)

第8条 実施施設長は、前条第2項の施設の地域開放促進事業台帳を備え、業務の実施状況を明らかにするとともに、施設の地域開放促進事業実施状況報告書(様式第4号)により毎月町長に報告しなければならない。

(利用の解除)

第9条 生計中心者は、実施施設の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の死亡・転出その他の理由により、実施施設の利用を辞退しようとするときは、速やかに施設の地域開放促進事業利用辞退届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届を受理したときは、施設の地域開放促進事業利用解除通知書(様式第6号)により実施施設長に通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 第5条の業務に係る経費の一部は利用者の負担とし、次の金額を生計中心者が実施施設長に支払うものとする。

(1) 特浴サービス 1回につき400円

(2) 一般浴サービス 1回につき100円

(3) 給食サービス 1食につき300円

(事業費の支払)

第11条 町長は、別表に定める対象経費の実支出額に相当する額の事業費(その額が同表の基準額を超えるときは基準額)を実施施設長に支払うものとする。

(事業費の請求)

第12条 実施施設長は、前条に定める事業費を翌月5日までに、施設の地域開放促進事業費請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

 

1 基準額

2 補助対象経費

入浴サービス

特浴

3,000円×利用延人数1箇月8人(2人×4週)

事業の実施に必要な賃金、報償費、需用費、役務費及び委託料(だだし、利用者負担金は除く。)

一般浴

200円×利用延人数1箇月40人(20人×4週)

給食サービス

給食

400円×利用延人数1箇月80食(20人×4週)

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佐川町施設の地域開放促進事業実施要綱

昭和63年9月9日 告示第39号

(昭和63年9月9日施行)