○佐川町施設の地域開放促進事業実施要綱
昭和63年9月9日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の虚弱老人等に対し老人福祉施設(以下「実施施設」という。)を開放し、通所による各種サービスを提供し、当該老人の自立的生活の助長、社会的孤独感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な労苦の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 佐川町施設の地域開放促進事業(以下「事業」という。)の対象者は、佐川町内に居住するおおむね65歳以上の虚弱老人等で、日常生活を営む上で支障があるものとする。
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、佐川町内にある特別養護老人ホームとする。
(実施方法)
第4条 この事業は、前条に規定する施設(以下「実施施設」という。)に委託して行い、その利用人員は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、必要に応じて変更することができる。
(1) 特浴については、1回1人で毎月8回とする。
(2) 一般浴については、1回10人で毎月4回とする。
(3) 給食については、1回20食とし毎月4回とする。
(業務内容)
第5条 実施施設の長(以下「実施施設長」という。)は、利用者の希望や施設の設備等に応じて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 特浴サービス
(2) 一般浴サービス
(3) 給食サービス
(利用の申請)
第6条 実施施設を利用しようとする者は、施設の地域開放促進事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。この場合において、申請は、当該世帯の生計を事実上維持しているもの(以下「生計中心者」という。)が行うものとする。
2 町長は、利用の決定をしたときは、施設の地域開放促進事業台帳(様式第3号)に登録し、利用状況を常に明らかにしておくものとする。
(利用の解除)
第9条 生計中心者は、実施施設の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の死亡・転出その他の理由により、実施施設の利用を辞退しようとするときは、速やかに施設の地域開放促進事業利用辞退届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(費用の負担)
第10条 第5条の業務に係る経費の一部は利用者の負担とし、次の金額を生計中心者が実施施設長に支払うものとする。
(1) 特浴サービス 1回につき400円
(2) 一般浴サービス 1回につき100円
(3) 給食サービス 1食につき300円
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
| 1 基準額 | 2 補助対象経費 |
入浴サービス | 特浴 3,000円×利用延人数1箇月8人(2人×4週) | 事業の実施に必要な賃金、報償費、需用費、役務費及び委託料(だだし、利用者負担金は除く。) |
一般浴 200円×利用延人数1箇月40人(20人×4週) | ||
給食サービス | 給食 400円×利用延人数1箇月80食(20人×4週) |