○佐川越知日高広域シルバー人材センター補助金交付要綱

平成3年10月30日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益社団法人佐川越知日高広域シルバー人材センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を促進するための補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金は、センターが行う事業の実施に要する経費の一部について予算の範囲内で交付するものとする。

(交付の期間)

第3条 補助金の交付期間は、国庫補助対象の間とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするセンターは、毎年度佐川越知日高広域シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、佐川越知日高広域シルバー人材センター補助金交付決定書(様式第2号)をセンターに交付するものとする。この場合において、町長は、補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付けることができる。

(変更承認等)

第6条 センターは、事業の実施に要する経費を変更しようとするときは、佐川越知日高広域シルバー人材センター事業変更承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 センターは、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、佐川越知日高広域シルバー人材センター事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 センターは、事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実施状況報告書)

第7条 センターは、毎月佐川越知日高広域シルバー人材センター事業実施状況報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(実績報告書)

第8条 センターは、毎年度事業が完了したとき(第6条第2項に規定する中止又は廃止をしたときを含む。)は、佐川越知日高広域シルバー人材センター事業実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成3年8月1日から適用する。

(令和2年8月28日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川越知日高広域シルバー人材センター補助金交付要綱

平成3年10月30日 告示第42号

(令和2年8月28日施行)