○佐川町認知症老人等短期保護事業実施要綱

昭和61年7月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症老人及び寝たきり老人を介護している家族が疾病にかかる等特別な事由により居宅における介護が困難となった場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホームに保護し、もってこれら居宅の当該老人及びその家族の福祉の向上を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 佐川町認知症老人等短期保護事業(以下「事業」という。)の実施主体は、佐川町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい欠陥があるために常時の介護を必要とするが、家族の介護を受けているため特別養護老人ホーム収容の対象とならないもの(以下「認知症老人等」という。)とする。

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、委託契約により、高吾北広域町村事務組合立特別養護老人ホーム春日荘(以下「春日荘」という。)とする。

(保護の要件)

第5条 認知症老人等の介護が、次に掲げる理由によりその家庭において認知症老人等を介護できないために、一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(保護の期間)

第6条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

(費用)

第7条 町長は、実施施設に保護した認知症老人等につき、保護に要する経費を支弁するものとする。

2 利用者の負担は、次のとおりとする。

(1) 利用者が第5条第1号に該当する場合には、生活保護世帯に属する者を除き、必要な費用のうち飲食物費相当額を利用者の負担とする。

(2) 利用者が第5条第2号に該当する場合には、保護に要する経費の全額を利用者負担とする。ただし、生活保護世帯に属する者については、飲食物費用相当額のみ利用者負担とする。

3 利用料は、国庫補助基準単価を標準とし、適正な原価によるものとする。

(事業の実施)

第8条 佐川町は、この事業の実施に当たり、実施施設と連絡を密にするとともに、吾川郡福祉事務所、民生委員等の関係機関と十分連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、昭和61年8月1日から施行する。

佐川町認知症老人等短期保護事業実施要綱

昭和61年7月31日 告示第20号

(昭和61年7月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和61年7月31日 告示第20号